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HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンのキャッチアップ接種

ページID:009628 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
平成25年から令和3年の間、HPVワクチンの積極的勧奨が差し控えられていました。その間に定期接種の対象であった方々へ、キャッチアップ接種として、あらためて接種の機会が提供されることとなりました。

ヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がんについて

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)があります。サーバリックス及びガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、他の5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

キャッチアップ接種の対象となる方々

平成9年度生まれから平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日から2008年4月1日)の女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていないかた。


すでに、1回または2回接種したことがある場合も対象になります。1回接種したことがあるかたは残り2回、2回接種したことがあるかたは残り1回、公費で接種を受けることができます。

過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳等でご確認ください。
今までに接種したかどうかわからない場合(自費で接種されたかたは除く)は、すこやか推進課までお問合せください。

接種が可能な期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間、公費で接種できます。
3回の接種を完了するまでに十分な期間が設けられていますが、希望される方は、なるべく早く接種しましょう。

ワクチンの種類と標準的なスケジュール

公費で接種できるHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類です。

サーバリックス

1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回行います。
標準的な接種方法として、1か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回行います。

ガーダシル

1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回行います。
標準的な接種方法として、2か月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回行います。

シルガード9

・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
 通常5か月以上の間隔をあけて2回接種
 5か月未満の場合は、3回の接種が必要

・1回目の接種を15歳になってから受ける場合
 一般的には、2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後に行う。
 これらができない場合は、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけること。

接種方法

予防接種は島本町委託医療機関で実施しています。下記の「令和6年度 島本町定期予防接種実施一覧表(子ども用)」をご覧ください。

各医療機関の診療時間内に予約をしてください。

接種費用は無料です。

予診票は各委託医療機関、またはすこやか推進課窓口でお受け取りください。

高槻市内、茨木市内、摂津市内、箕面市内、豊中市内、池田市内、吹田市内、豊能町内、能勢町内の委託医療機関でも接種できます(大阪医科薬科大学病院は依頼書が必要)。くわしくはお問合せください。
アレルギーや疾患のあるかたで、島本町委託医療機関で接種できない場合は、下記「島本町委託医療機関以外で予防接種を希望するかたへ」をご覧ください。

自費で受けたかたへの払い戻しについて

子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種について、積極的勧奨を差し控えていたことにより公費で接種できる機会を逃した方が、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までに自費で接種した場合、接種費用の助成(償還払い)を行います。

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。
1.平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日時点で島本町に住民票がある
 (その後島本町を転出していても対象です)
2.16歳となる日の属する年度の末日(高校1年生の3月31日)までにHPVワクチンを3回接種していない
3.17歳となる日の属する年度の初日(高校2年生の4月1日)から令和4年3月31日までにHPVワクチン
 (サーバリックスもしくはガーダシル)を受け、接種費用を負担している
4.令和4年4月1日以降、償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種によるHPVワクチンを受けていない

償還額

接種費用全額(最大3回分)
※ただし、予防接種以外の費用(接種のための交通費やこの申請のために要した文書料など)は払い戻しの対象外です。また、実額を証明する書類を提出できない場合は島本町の基準単価により町で決定します

申請期限

令和7年3月31日

申請方法

申請様式

以下のものを揃え、すこやか推進課窓口または郵送にて申請してください。

1.島本町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の費用助成申請書
2.接種費用の支払いを証明する書類(領収書、明細書、支払い証明書等) 
 ※原本に限ります。
 ※接種費用の支払いを証明する書類をお持ちでない場合は、すこやか推進課にご相談ください。
3.接種記録が確認できる母子健康手帳(接種者の出生証明書と接種した予防接種のページ)、接種記
 録書の写しなど
 ※紛失した場合は、接種を受けた医療機関で島本町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の
  費用助成申請用証明書に証明を受ける必要があります。詳しくはすこやか推進課にお問合せくださ
  い。
4.被接種者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方
 のもの)
 ※運転免許証、健康保険証等

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