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住民票の写しの交付請求(郵送)
- 島本町に住民登録のあるかたが住民票の写しを郵送で交付請求するための手続きです。
- 往復の郵便日数と事務処理日数をあわせ、1週間から10日前後かかる場合があります。
- 転出や死亡により住民票が消除された場合、「除票」となります。除票の保存期間は、法改正に伴い150年間に延長されましたが、既に廃棄された除票は今後も交付することができません。本町では、平成26年6月20日からの除票を交付しております。
- 別世帯のかた(代理人(成年後見人等の法定代理人を含む。))からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合、代理人の住所へ送付することはできません。ご本人の住民登録地あてに送付することになります。返信用封筒はご本人の住所あてでご用意お願いします。
請求できるかた
- ご本人
- ご本人と同一世帯のかた
(注意) 同じ住所でも別世帯となっている場合は、ご本人が記入した委任状が必要です。 - ご本人から委任を受けたかた(委任状が必要です。)
- ご本人の法定代理人(戸籍謄本や後見の登記事項証明書など代理権が確認できる書類の提示が必要です。)
必要なもの
1 住民票等交付申請書
(本町で作成している様式以外でも必要事項を満たしていれば、請求可能です。)
2 手数料
- 郵便局で定額小為替を購入し、同封してください。
- 定額小為替は表面・裏面とも何も記入せず、「払渡票」部分も切り離さないで同封してください。
- 定額小為替の有効期限は発行の日から6カ月ですが、郵便事情等による遅延や換金手続きの都合上、有効期限まで2週間以上あるものをご用意ください。
- 手数料は市区町村によって異なります。事前にお確かめください。
(島本町では、住民票、除票、住民票記載事項証明は1通300円です。)
3 返信用封筒
- 請求者の住所・氏名等を記入し、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。
- お急ぎの場合は速達料金分の切手を貼り、朱書きで「速達」と明記してください。
- 送付先は住民票に記載された住所が原則です。住民票に記載された住所以外への送付をご希望の場合は追加で資料が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
4 本人確認書類の写し
個人番号カード・運転免許証・健康保険証など、現住所地・氏名・生年月日が記載されたもののコピーを一部同封してください。
(注意)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」により、個人情報保護の観点から、健康保険事業またはこれに関連する事務以外に、保険者番号および被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。
告知要求制限の規定は、令和2年10月1日から施行されることから、同日以降、健康保険証の写しを送付される場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号にマスキングを施していただきますようお願いします。
5 委任状(代理人からの申請の場合のみ)
- 代理人(ご本人と同一世帯以外のかた)が請求する場合は、委任状など代理権の確認できる書類を同封してください。
- 委任状は、必ず委任者が自筆で署名、捺印した上で、受任者にお渡しください。(本人が自署できない場合はご相談ください。)
- 黒ボールペンなどで記入してください。(消えるボールペンは使用不可)。
- 窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。
請求方法
上記の必要書類を島本町役場まで郵送してください。
送付先
〒618‐8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
島本町役場 住民課 郵送請求担当 行
手数料
1通につき300円
各種証明書のオンライン請求手続について
マイナンバーカードをお持ちのかたは、インターネットからオンラインでご請求いただけます。次のリンクをご参照ください。
スマートフォンで住民票の写し、戸籍証明、課税証明を請求できます
住民票の写しや印鑑登録証明書の予約受取サービスについて
役場の開庁時間内に住民票や印鑑登録の交付申請のために役場に来ることができない場合に、インターネットで予約申込をすると役場本庁の警備室で休日、夜間の所定時間内に住民票の写しを受け取ることができます。