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令和6年度島本町商業団体支援事業補助金活用団体を募集します

ページID:023074 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 商業団体が創意工夫により地域の活性化を目的に実施する事業に対して補助金を交付する、島本町商業団体支援事業補助金の活用団体などを募集します。

 令和6年度から対象団体及び補助金額の比率を緩和しています。

募集要項

 補助を希望される団体などのみなさんは、募集要項をよく確認し、受付期間内に申込書を提出してください。

 受付期間 令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで

島本町商業団体支援事業補助金令和6年度募集要項 (PDF:357KB)

対象

対象となる団体など

次の条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 島本町内の商店街、もしくは法人または非法人組織の個人商店5以上からなる団体及びその連合組織であること
  2. 島本町暴力団排除条例第2条で規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当しないこと

対象となる事業

新規事業または既存の事業を拡充する事業で、次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 催物事業
    多種多様な消費者が集えるイベントを実施する事業
  2. 空き店舗活用事業
    チャレンジショップの開設や、手作りワークショップ等、空き店舗を活用して実施する事業
  3. 共同施設設置事業
    アーケードの設置や、既存の設備の改修等、消費者を呼び込むことができる施設を整備する事業
  4. 情報発信事業
    商店街等をPRできるマップやチラシ等の広報媒体の作成事業

対象となる経費

事業を実施するために必要な経費で、この団体の人件費や、お茶代やお弁当代などの食料費は対象外となります。

補助の金額

 令和6年度の予算の範囲内において町長が定めた額(20万円)を上限とし、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額と比較して少ないほうの額(千円未満切り捨て)が補助対象となります。

申し込み

受付

  • 期間 令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
  • 場所 島本町役場2階 都市創造部にぎわい創造課
    (注意)提出時に書類のチェックをおこないますので、必ず持って来てください。
  • 必要な書類
    • 島本町商業団体支援事業審査申込書(様式第1号)
    • 添付書類
    • 実施を予定している事業(以下「実施予定事業」という。)の計画その他実施内容の詳細がわかるもの
    • 実施予定事業の収支予算がわかるもの
      (注意)委託料、工事請負費の見積書と備品購入費の見積書またはカタログを添付してください。
    • 団体の規約もしくは会則またはそれらに類するもの並びに構成員名簿
    • 団体の活動実績がわかるもの
    • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
      (注意)書類審査の中で提出をお願いすることがあります。
      (注意)添付書類の様式に定めはありませんが、様式例の内容を具備しているものとしてください。

1団体が複数の事業の審査申し込みをしたい場合の申し込み方法について

 島本町商業団体支援事業補助金の審査は、審査申込書ごとに行います。したがって、1団体で複数の事業の審査申し込みを考えておられる場合は、下記のいずれかの方法で申し込みをしてください。

複数の事業を1事業として審査申し込みをする場合

 複数の事業(例:催物事業と空き店舗活用事業など)を一緒に行うことで相乗効果を生み出す事業の実施を考えている場合などは、1枚の審査申込書及び必要添付書類で申し込みをしてください。

 ただし、この申し込みが採択された場合は、申し込みされた事業をすべて実施されないと、補助金を全額返還していただくことになります。

複数の事業をそれぞれの事業として審査申し込みをする場合

 複数の事業の実施を考えているが、それぞれ単体での実施を考えている場合は、事業ごとに審査申込書及び必要添付書類で申し込みをしてください。

 ただし、この申し込みのいずれかが採択され、いずれかは採択されなかった場合は、採択された申し込みの事業のみが対象となりますので、申し込みはしたが採択されなかった事業などに補助金を使用することはできません。

審査

審査方法

 審査申込書の内容(書類審査)と、企画発表(プレゼンテーション)により採点し、合計点数の高い事業から順に予算の範囲内で採択します。

 ただし、採点の結果、得点が満点の50パーセント未満となった事業については、その順位に関わらず不採択とします。

 また、プレゼンテーションに参加できない場合も不採択とします。

企画発表(プレゼンテーション)の日程

令和6年5月中を予定

(注意)実施日時については、決定次第、申し込み代表者のかたあてに連絡します。

審査基準

 次の項目を中心として審査します。

公益性

事業自体が、構成員だけでなく一般の住民や町外のかたなど構成員以外のかたたちが参加でき、利益の提供を受けることができる取組であるかを確認する項目です。

実現可能性

事業を計画どおりに実施することができるか、事業を実施することで目的を達成することができるかを確認する項目です。

自立発展性

 この補助金は、事業を軌道に乗せていく段階の一時的な支援制度です。補助が終了してからも、自立して事業を継続し、発展させていくために、自立・発展に向けての工夫や計画があるかを確認する項目です。

地域貢献性

 事業を実施したことにより、他の商店街をはじめ、地域全体に波及効果や影響を与えることができる取組であるかを確認する項目です。

プレゼンテーション

 事業内容を理解し、的確に説明しているかなどを確認する項目です。

先駆性

 いままで町内ではなかった取り組みであるかなどを確認する項目です。

審査結果

 5月下旬に代表者のかたあてに通知します。

補助金の交付

審査の結果、補助採択された場合は、次の順に手続きをしていただきます。

  1. 補助金交付申請書の提出(団体から町へ)
    事業実施前までに「補助金交付申請書」を提出していただきます。
  2. 補助金交付決定通知書の送付(町から団体へ)
    町で審査のうえ、「補助金交付決定通知書」を送付します。
    (注意)代表者のかたあてに送付します。
  3. 補助金交付請求書の提出(団体から町へ)
    この際に、補助金の振込先を指定していただきます。
  4. 補助金の支払い(町から団体へ)
    補助金は、適正な交付請求書を受け取ってから30日以内にご指定の口座に振り込みます。

補助金交付申請書および補助金交付請求書については下記からダウンロードできます。

実績報告

補助金が交付された事業が完了した後、30日以内に実績報告書を提出してください。

  • 場所 島本町役場2階 都市創造部にぎわい創造課
    (注意)提出時に書類のチェックをおこないますので、必ず持って来てください。
  • 必要な書類
    • 島本町商業団体支援事業実施報告書(様式第3号)
    • 島本町補助金交付規則様式第6号、第7号、第8号
  • 添付書類
    • 実施事業の収支決算がわかるもの
    • 実施事業の支出にかかる領収書等
    • 事業実施時の写真(5枚から10枚)
      (注意)添付書類の様式に定めはありませんが、様式例の内容を具備しているものとしてくださ い。

必要書類については下記からダウンロードできます。

ご注意

次の場合には、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。

  1. 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき
  2. 事業を実施しなかったとき
  3. 補助対象経費が補助金交付決定額よりも少なくなったとき、または、余剰金が発生したとき
    (注意)実績報告時に、事業のために支出した内容のわかるものの添付がないものについては、補助対象経費と認めないことがあります。
  4. 偽り、その他不正な方法により補助金の交付を受けたとき

その他

事業実施に関する注意点などは、募集要項をご覧ください。

また、補助採択団体には、個別にご連絡をすることがあります。

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