ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町の概要 > 町の概要 > 町章の使用について

本文

町章の使用について

ページID:027350 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

島本町町章の使用について

 島本町町章に関するすべての権利は島本町に帰属しており、町章の使用を希望される場合は、所定の方法で使用開始の1か月前までに、政策企画課まで申請をしていただく必要があります。
 申請書類の提出後、使用の承認・不承認について審査を行い、申請されたかたに結果を通知します。

(注意)町章の使用が複数年度にまたがる場合は、毎年度申請が必要です。

島本町町章の取扱いに関する要綱について

 「島本町町章の取扱いに関する要綱」は、個人や団体、事業者が町章を使用するためのルールや手続きについて定めています。
 申請を行う前に、必ず要綱をご一読ください。

島本町町章の取扱いに関する要綱 (PDF:95KB)

 

使用承認の基準

 町章の使用が次のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとします。

  1. 町の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。
  2. 営利目的で使用されるおそれがあるとき(その使用が収益に直接寄与するものとは認められない場合を除く。)。
  3. 自己の商標又は意匠とする等、独占的使用のおそれがあるとき。
  4. 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用されるおそれがあるとき。
  5. 暴力団若しくは暴力団員又はこれらに準ずる者の利益になるおそれがあるとき。
  6. 人権侵害につながるおそれがあるとき。
  7. 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
  8. その他町長が使用について適当でないと認めるとき。

申請を省略できるもの

 町章の使用が次のいずれかに該当するときは、申請を省略することができます。
 省略できるものか判断が難しい場合は、政策企画課までご相談ください。

  1. 町と共催する事業において使用するとき。
  2. 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
  3. 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
  4. 報道機関が報道または広報の目的で使用するとき。
  5. 町が民間企業及び関係団体と連携して町のPRを行う場合等、町の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。
  6. 個人その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
  7. 前各号に掲げるもののほか、町長が申請を要しないと認めたとき。

申請方法

インターネットから申請する場合

島本町町章使用申請フォームから手続きができます。
申請項目を入力し、必要書類のデータ(画像やPDFデータなど)をアップロードしてください。
審査結果については、メールまたは郵送で通知します。

島本町町章使用申請フォーム<外部リンク>

島本町町章使用変更承認申請フォーム<外部リンク>

申請書を郵送または持参する場合

下記の必要書類をご用意のうえ、政策企画課まで郵送又は持参してください。​
書類審査結果についてはメールまたは郵送で通知します。

島本町町章使用承認申請書(様式第1号) (Word:28KB)

島本町町章使用変更承認申請書(様式第4号) (Word:27KB)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>