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地域の「学びの場」への支援
学びの場の運営補助について
島本町では、地域で学習支援をおこなう団体・個人を対象に、「学びの場」の運営経費の補助制度を設けています。(※令和8年4月から開始)
→補助には各種要件があります。開設を検討中のかた、あるいはすでに運営されているかたは、制度案内と補助要綱を確認し、まずは福祉推進課に「事前に相談」してください。
補助制度の概要
補助対象者
<島本町内で「学びの場」を運営(予定)する団体または個人であって、>
- 継続的な活動実績があること、または、継続的な活動が見込まれること
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としていないこと
- 活動内容が公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと
- 暴力団、暴力団員と密接な関係を有していないこと
※対象除外(ただし、次の場合は補助対象としない)
- 運営団体・代表者・関係者が、犯罪、虐待、不正、滞納その他の不適当な行為を行い、または当該不適当な行為に関係したと認められるとき
- この要綱及び関係法令に従って、安全かつ適正に事業の運営をすることができないと認められるとき
補助対象事業
※次のすべての要件を満たすこと
- 町内で学びの場を開設していること(または申請年度中に町内で開設予定)
- 原則、学びの場を継続的に月2回以上開催
- 大学生、教員免許所持者、その他学習指導の経験者等を1人以上配置すること
- おおむね5人以上の児童(小学生~高校生年代)の利用が見込めること
- 学習・宿題の指導、学校の勉強の復習及びフォローアップ、学習の習慣づけ、学び直し、受験に向けた指導、進路相談、自習場所の提供等を行うこと(指導を伴わない自習場所のみの提供は、対象としない)
- 学習指導(教材等含む)および学びの場の提供は無償で行うこと
補助対象経費
- 消耗品費(学習用品、書籍、教材等の購入費)
- 食材費(利用者に提供する飲料、おやつ、軽食など)
- 謝礼金(ボランティアや外部講師への謝礼金等)
- 使用料・賃借料(実施施設の使用料や賃借料)
- 光熱水費(実施施設の光熱水費)
- 保険料(傷害、賠償責任、ボランティアなどに係る保険料)
- 印刷費(チラシや教材などのコピー・印刷費)
- 通信費(連絡に要する郵送料)
- 備品購入費(事業に直接使用する資機材等の購入費)
- その他町長が必要と認める経費
※対象外経費(ただし、次の費用は対象外とする)
- 団体運営のための経常的経費
- 団体構成員または主催者の慰労・懇親のための活動に係る経費
- 団体構成員または主催者に対する人件費、謝礼、交通費及び宿泊費(ボランティア・外部講師への謝礼及び交通費は対象)
- 補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
- 他の事業にも使用する備品の購入費及び施設等の改修費
- その他、補助することが適当でないと町長が認める経費
要綱・様式のダウンロード
制度案内、補助要綱
詳しい内容については以下の資料をご覧ください。








