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住民票の写しの交付請求(窓口)

ページID:002156 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示
  • 島本町に住民登録のあるかたが住民票の写しの交付請求するための手続きです。
  • 住民票の写しには、世帯全員が記載されているものと世帯の一部が記載されたものがあります。住民票の写しの提出先などに確認の上、選択してください。
  • 使用目的に合わせて、本籍・筆頭者の記載が必要か不要か(外国籍のかたは国籍や在留資格など)、世帯主氏名・続柄の記載が必要か不要かを選択して請求してください。ご不明な場合は住民票の写しの提出先にご確認ください。
  • 転出や死亡により住民票が消除された場合、「除票」となります。住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から150年に変更されました。ただし、すでに保存年限を経過しているもの(平成26年3月31日以前に消除されたもの)については交付できません。
  • 別世帯のかた(代理人(成年後見人等の法定代理人を含む。))からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送します。事前に送付用封筒と切手をご用意ください。
  • 死亡したかたの除票の写しにはマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。

マイナンバーカードをお持ちのかたは、インターネットからオンラインでご請求いただけます。次のリンクをご参照ください。

スマートフォンで住民票の写し、戸籍証明、課税証明を請求できます

請求できるかた

  • ご本人
  • ご本人と同一世帯のかた
    (注意)同じ住所でも別世帯となっている場合は、ご本人が記入した委任状が必要です。
  • ご本人から委任を受けたかた(委任状が必要です。)
  • ご本人の法定代理人(戸籍謄本や後見の登記事項証明書など代理権が確認できる書類の提示が必要です。)

必要なもの

  • 窓口へ来られるかたの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  • 代理人(ご本人と同一世帯以外のかた)が請求する場合は、委任状など代理権の確認できる書類

手数料

1通につき300円

申請書

窓口でも用意しております。

申請書ダウンロード(住民票等の写しの請求)

委任状

代理人のかたが申請する場合はご本人からの委任状が必要です。

住民票の写しや印鑑登録証明書の予約受取サービスについて

 役場の開庁時間内に住民票や印鑑登録証明書の交付申請のために役場に来ることができない場合に、インターネットで予約申込をすると役場本庁の警備室で休日、夜間の所定時間内に住民票の写しを受け取ることができます。

事前予約で住民票の写しや印鑑登録証明書が夜間や休日でも受け取れます

よくある質問

住民票・戸籍証明・印鑑登録証明に関すること

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