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印鑑登録関係の手続き

ページID:002163 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

印鑑登録のできるかた

 島本町に住民登録されている15歳以上の意思能力のあるかたです。
 印鑑登録の手続きには、本人の場合は登録する印鑑、代理人の場合は本人の登録する印鑑と本人自筆の委任状または代理権授与通知書が必要です。
 また、回答書をお持ちになられた際は、回答書を持ってこられた本人を確認できる書類と本人の登録する印鑑が必要です。

印鑑登録と同時に証明の請求ができるのは

印鑑登録をやめるとき

必要なもの

  • 登録した印鑑
  • 印鑑登録証

登録印鑑を変更するとき

必要なもの

  • 新しく登録する印鑑
  • 印鑑登録証

印鑑登録証明書の請求

マイナンバーカードをお持ちのかたは、コンビニエンスストアなどでご請求いただけます。

コンビニ交付について

また、マイナンバーカードをお持ちでなくても、事前予約で夜間や休日でも受け取れます。

事前予約で住民票の写しや印鑑登録証明書が夜間や休日でも受け取れます

必要なもの

印鑑登録カード
 なお、代理人でも印鑑登録カードをお持ちになられた場合には発行します。
(注意)登録印鑑を紛失した場合は、届出が必要です。

ただし、本人が請求する場合に限り(代理人は不可)、マイナンバーカードのみで請求も可能です。その場合は、窓口にマイナンバーカードをお持ちのうえ、マイナンバーカードに設定している暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

 

申請書ダウンロード(印鑑登録証明の交付)

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