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島本町行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項の規定により置かれた町長の附属機関(諮問機関)です。
審理員による審理手続の終了後は、原則として、第三者機関である島本町行政不服審査会へ諮問を行います。
なお、行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出を行うことにより、行政不服審査会への諮問を行わないこともできます。
行政不服審査会は、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適法性や法令の解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性を確認し、審査庁へ答申します。