都市計画法第16条第1項の規定に基づき、以下の都市計画案を作成するにあたり、都市計画公聴会を開催します。(説明会ではありません)。
都市計画の案
北部大阪都市計画用途地域の変更
案の概要(用途地域) (PDF:14.48MB)
北部大阪都市計画高度地区の変更
案の概要(高度地区) (PDF:14.43MB)
北部大阪都市計画地区計画の決定
案の概要(地区計画) (PDF:14.71MB)
日時および場所
- 日程
令和7年10月22日(水曜日)午前10時から
- 場所
ふれあいセンター1階 健康教育指導室
資料の閲覧場所
- 役場2階行政資料コーナー
- 役場3階都市計画課
(注意)本ページにて公開している計画案と内容は同じです。
公述申出について
1.提出方法
公述申出書を直接提出または郵送
2.提出先
〒618-8570 島本町桜井二丁目1番1号 島本町都市創造部都市計画課
3.提出期間
令和7年9月25日(木曜日)から10月8日(水曜日)まで
郵送の場合は、期限までに必着すること
(注意)
- 公述人として選定されたかたについては、30分以内で町長が定める時間内(公述時間は公述人として選定し、通知する際にお知らせします)で、傍聴者及び事務局の前で、公述申出書に準拠して意見を述べていただきますので(代理人での公述はできません)、当日出席ができないかたについては、公述申出はできません。
- 意見の趣旨が同じであれば、連名で提出していただいても結構です(当日の公述人は1名となります)。
- 法人の場合は、名称及び代表者名を記入してください。
- 意見の要旨は、楷書横書きで800字以内にまとめてください。
- 計画の案に直接関係がない意見については、述べることができません。
- 同趣旨の意見が多数あるときは、公述人となる方を選定することがあります。
傍聴申出について
1.申出方法
住所、氏名、電話番号を記載し、または入力して郵送また申込フォームの送信。
2.申出先
- 郵送による場合
公述申出書と同様
- 申込フォームによる場合
下記の申込フォームから入力
申込フォームへのリンクはこちらです<外部リンク>
3.提出期間
令和7年9月25日(木曜日)から10月8日(水曜日)まで
郵送の場合は期限までに必着すること
4.傍聴者の定員
10名(先着)
その他
公述の申出がないなどの場合は公聴会の開催を中止します。
<外部リンク>
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